○(
江下傳明町長) おはようございます。本日ここに、平成24年
大山崎町議会第4回定例会を招集いたしましたところ、
議員各位におかれましては、公私何かと御多用中にもかかわりませず、御参集いただきまして、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げる次第でございます。
それでは、
一般行政報告として4件報告をさせていただきます。
まず、1件目といたしまして、「
行財政改革プラン2011」の改定についてでありますが、さきの9月
定例議会で御報告しましたとおり、23年度決算の御審議をいただいた後の財政状況を精査して、プランの改定版を策定いたしましたので、御報告いたします。
改定しました主な内容としましては、まず、町の
行政サービスの状況について、標準的な
行政サービスとの比較を行うため、プランの7ページに、
交付税算定における基準額と決算額との比較表を新たに追加いたしました。
次に、具体的な
取り組み事項の成果を示すため、9ページ以下の具体的な
取り組みの各項目に
年度ごとの実績や
効果額等を示す表を新たに追加いたしました。
また、22ページから24ページにかけて、
年度ごとの
財政見通しを示すため、23年度の決算を反映した24年9月現在の平成27年度末までの
財政見通し表と、平成23年9月時点と現時点との比較表を新たに追加し、状況の変化を示すようにいたしました。
最後に、具体的な
取り組み事項の進行管理を行うため、具体的な
取り組みの全体スケジュール(予定)表を新たに
最終ページに追加いたしました。今後は、本改定版を基本に毎年度の
取り組みを着実に進め、
行財政改革の推進を図ってまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
次に、2件目といたしまして、去る8月14日の
大雨災害について、10月
臨時議会以降の経過を御報告いたします。
まず、9月議会の
一般会計補正予算におきまして御可決いただきました今回の
浸水メカニズムについての調査結果の報告が委託先の
コンサルタント会社からありましたので、御報告いたします。
調査結果では、浸水の原因は3つあるとし、まず、1つ目は、今回の降雨量が町の排水計画を大きく上回るものであったこと。2つ目は、区域外の国道171号線とその東側などからの流入があったこと。3つ目は、町の排水機場のポンプがスムーズに起動しなかったこととのことでありました。町といたしましては、今回の調査結果を真摯に受けとめ、町の責任を果たしてまいりたいと考えており、現在、
補償内容につきまして
保険会社と調整しているところであります。この内容につきましては、11月29日に開催させていただきました第3回目の
住民説明会におきまして地域の皆様にも御報告をさせていただいておりますが、今後、被害を受けられました皆様を対象といたしました説明会を12月12日に開催する予定としており、その中で具体的な
補償内容などにつきまして御説明させていただきたいと考えております。
次に、同じく9月
補正予算におきまして予算をお認めいただきました
被災住宅再建支援についてでありますが、京都府
地域再建被災者住宅等支援事業にかかる
補助金交付要綱が、去る10月29日に施行されましたことを受けまして、本町の
補助金交付要綱を定め、
床上浸水により被災されました
住宅補修費に対し、50万円を限度として、京都府が3分の2を、町が3分の1を負担して補助することとしております。ただ、補修費用のうち、町からの補償との調整を行う必要があることから、補償範囲が確定した後に補助金の
交付申請請求及び給付手続を行うこととなると見通しをしております。また、京都府
南部豪雨義援金の配分につきましては、町の
災害見舞金とあわせて、10月上旬から中旬にかけまして
床上浸水の被害を受けられました世帯を訪問の上お渡しさせていただきましたが、11月28日に第2次配分が行われましたので、現在、配布しているところであります。
次に、3件目といたしまして、
土砂災害警戒区域の指定などについて御報告いたします。
集中豪雨や
ゲリラ豪雨など、降雨状況の変化に伴い、
土砂災害が毎年のように全国各地で発生し、その危険性が高まっているところでありますが、そのような中で、国においては「
土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律」、
土砂災害防止法が平成13年4月に施行されたところであります。この
土砂災害防止法は、
土砂災害が発生するおそれのある
危険箇所全てを
対策工事により安全な状態にしていくには膨大な時間と費用が必要となることから、その
防止工事などの
ハード対策に並行して、災害の危険性のある区域を明らかにした上で、
警戒避難体制の整備や
危険箇所への新規住宅などの立地抑制などの
ソフト対策を充実させていこうとするものであります。
この法律の施行を受けまして、京都府におきましては、被害を受けるおそれのある場所の地形、地質、
土地利用状況などの
基礎調査を実施されました。この調査結果をもとに市町村長の意見を聴取した上で、
土砂災害警戒区域などの指定を行う作業が現在進められているところであります。本町におきましても、平成18年度から
天王山山腹を中心に
基礎調査が行われており、
区域指定を順次行う予定とされております。こうした作業の中で、
谷田地区におきまして
地元説明会や町への意見照会を経まして、去る11月9日に
土砂災害警戒区域及び
特別警戒区域が指定されました。
土砂災害警戒区域とは、災害が発生した場合に、生命・身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、また、
土砂災害特別警戒区域とは、災害が発生した場合に建築物が損壊し、生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある区域で、この区域では、特定の開発行為に対する許可や建築物の構造規制が求められることとなっています。今回の
谷田地区では、
土砂災害警戒区域とその
警戒区域内におきまして、さらに急傾斜地となっている箇所が
特別警戒区域として指定されております。この指定を受けまして、町といたしましては、
災害情報の伝達や避難が速やかに行われるよう
警戒避難体制の整備を引き続き行っていくこととしております。また、他の地区につきましても、今後の指定を見据えまして、去る11月21日及び27日に京都府
乙訓土木事務所とともに関係する
地域住民の皆様を対象として説明会を開催いたしました。あわせて、平成21年に全戸配布いたしました
ハザードマップのうち、
土砂災害想定区域図に新たな調査結果を加えました更新版を12月初旬に全戸配布し、周知に努めているところであります。今後とも住民の皆様の生命を守るための
取り組みとしまして、
土砂災害警戒区域などの指定につきまして御理解、御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
最後に4件目といたしまして、旧
庁舎解体撤去工事に関する経過について御報告いたします。
去る10月
臨時議会におきまして、旧
庁舎解体撤去工事の工期を当初には平成25年1月31日までとしていたものを平成25年6月14日まで延長する予定としておりますことを御報告いたしましたが、その後、請負業者であります
山品建設株式会社と具体的な工程調整を行い、変更後の工期が固まったところであります。実質の
工事着手は平成25年2月1日からとし、まず、本館につきましては、外部の仮囲いなどの
仮設養生工事と並行して
内装解体工事を2月下旬まで行い、引き続いて外部及び
基礎部分の
解体工事を3月に行い、4月には基礎杭の撤去などの土工事を行うこととしております。別館1につきましては、2月下旬から外部の仮囲いなどの
仮設養生工事と
内装解体工事を並行して行い、3月中旬から
飛散性アスベスト除去工事の準備に取りかかり、3月下旬から4月上旬に
除去工事を行い、小学校の休業期間内で完了させることとしております。その後、外部及び
基礎部分の
解体工事を4月下旬から5月上旬まで行う予定としております。また、工期が固まったことに伴いまして、去る11月21日午後7時から
中央公民館におきまして
地元説明会を行いましたところ、約20名の住民の皆様に御出席いただきました。担当職員から
工事概要、施工方法、工程などの説明の後、質疑応答を行いました。質疑の内容といたしましては、その大半が
アスベスト除去工事に関する専門的なものでありました。また、11月29日に大
山崎小学校PTA会長への説明を行い、あわせて学校側との調整を引き続き行っているところであります。今後も近隣住民や児童の皆様の安全を最優先に、
地元自治会や学校側と十分に調整した上で、安全かつ慎重に工事を進めてまいる所存であります。
なお、年度をまたぐ工期変更に伴いまして、第75号議案におきましてお願いいたします繰越明許の
補正予算案の議決後に
工期変更契約を行うこととなりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上、
一般行政報告とさせていただきます。
○(
山本圭一議長) 以上で、
行政報告は終わりました。
──
―――――――――――――――――――――――――――――――
○(
山本圭一議長) 次に、日程第6 第62号議案
専決処分の承認を求めることについて(平成24年度大山崎町
一般会計補正予算(第4号))から、日程第23、第79号議案 平成24年度大山崎町
水道事業会計補正予算(第1号)までの18議案を一括議題といたします。
各議案について提案理由の説明を求めます。
江下町長。
(
江下傳明町長登壇)
○(
江下傳明町長) それでは、ただいま上程されました第62号議案から第79号議案につきまして、順を追って提案の理由を説明させていただきます。
最初に、第62号議案
専決処分の承認を求めることについて(平成24年度大山崎町
一般会計補正予算(第4号))についてであります。
去る11月16日の
衆議院解散に伴い、第46回
衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査の執行に必要な経費について、平成24年11月19日付で
当該補正予算を
専決処分したことについて承認を求めるものであります。
補正予算の内容でありますが、歳入では、府支出金の追加、歳出では、
衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査に係る経費を計上いたしまして、歳入歳出それぞれ878万円を追加し、
予算総額を52億4,159万5,000円とするものであります。
以上が、
専決処分を行いました
一般会計補正予算(第4号)の内容であります。
次に、第63号議案 大山崎町
暴力団排除条例の制定についてであります。
暴力団は、
暴力的不法行為などを実施・助長する集団であり、近年、九州地方において対立抗争などによる多数の事件で一般の市民等が被害を受けていることは御存じのとおりです。京都府におきましては、平成23年4月1日に京都府
暴力団排除条例が施行され、
暴力団排除施策を実施されているところですが、大山崎町においても
暴力団排除の施策をより一層進めるため、その基本理念、町の基本的な姿勢を定める「大山崎町
暴力団排除条例」を制定しようとするものであります。
主な内容といたしましては、
公共工事からの
暴力団排除、町の
公共施設使用を不承認とする際の規定、
公共工事の契約において条例に違反する者への罰則等を定めるものであります。
次に、第64号議案 大山崎町
常勤的嘱託員の就業等に関する条例の制定についてであります。
昨今の民間及び公務職場における正規職員の減少に伴い、非常勤職員、臨時職員などの非正規職員への依存度が高まっている中、非正規職員の処遇改善が要請されている社会情勢にあります。また一方で、地方自治体における非正規職員に対して、
地方自治法で定める給与条例主義の原則に基づかない支給実態があることが指摘されているところであります。本町におきましても、非正規職員のうち特に正規職員と同じ勤務形態により勤務している
常勤的嘱託員が在職しており、その給与支給に当たっては、正規職員に適用されている給与条例を準用してまいりましたが、支給根拠をより明確にする必要があることから、条例を制定しようとするものであります。
主な内容といたしましては、
常勤的嘱託員の雇用期間、勤務時間、給与、服務その他必要な事項並びに現に在職する
常勤的嘱託員に適用する特例措置を定めるもので、平成25年1月1日から施行しようとするものであります。
なお、今後の町の方針といたしましては、同様の勤務形態となる
常勤的嘱託員は雇用しないこととしており、実質的にこの条例の適用を受けますのは、施行日におきまして現に在職する
常勤的嘱託員の16名であります。
次に、第65号議案 大山崎町道の構造に関する基準を定める条例の制定についてであります。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の制定により道路法及び道路構造令の一部が改正されたことに伴い、町が管理する町道を新設または改設する場合における構造の技術的基準については、道路構造令で定める基準を参酌して、条例で定めることとされました。
条例の内容といたしましては、国基準を参酌し、なおかつ、府条例(道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例)の独自基準についても参考とした結果、基本的には道路構造令で定める基準を参酌することとし、一部の府独自基準については、町条例においても同様の基準を設けることとしております。また、京都府福祉の
まちづくり条例の改正に伴い、道路新設の際の歩道構造に関する基準が市町村道について適用除外となるため、当該基準を維持するために町道についても適用する旨の基準を設けることとしております。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
次に、第66号議案 大山崎町道の標識の寸法に関する基準を定める条例の制定についてであります。
地域主権改革一括法の制定により道路法に基づく道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正されたことに伴い、町道に設ける道路標識の寸法及び文字の大きさの基準について、省令(標識令)で定める基準を参酌して、条例で定めることとされました。
条例の内容としましては、町道の道路管理者が設ける道路標識の様式などに関する事項のうち、案内標識及び境界標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法及び文字の大きさに係る基準について、視認性の向上による安全性の確保の観点から、省令における参酌基準のとおり条例化することとしております。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
次に、第67号議案 大山崎町
移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定についてであります。
地域主権改革一括法の制定により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の一部が改正されたことに伴い、移動等の円滑化のために必要な町道の構造に関する基準について条例で制定することとされました。
条例の内容としましては、国基準を参酌し、より安全を確保した内容となっている府条例(京都府福祉の
まちづくり条例)の独自基準についても参考とした結果、基本的には省令における基準を参酌することとし、府独自基準については、町条例においても一部同様の基準を設けることとしております。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
次に、第68号議案 大山崎町
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてであります。
地域主権改革一括法の制定により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が改正され、これまで国が一律に定めていた
特定公園施設の設置基準について条例で制定することとされました。
条例の制定に当たっては、国基準を参酌し、より安全を確保した内容となっている府条例(京都府福祉の
まちづくり条例)の独自基準についても参考とした結果、基本的には省令における基準を参酌することとし、府独自基準については、町条例においても同様の基準を設けることとしております。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
次に、第69号議案 大山崎町
布設工事監督者の配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の制定についてであります。
地域主権改革一括法の制定により水道法の一部が改正されたことに伴い、水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者の配置に関する基準及び監督業務を行う技術者の資格に関する基準並びに
水道技術管理者の資格に関する基準について水道法などを参酌して条例を定めようとするものであります。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しています。
次に、第70号議案 大山崎町
自動車駐車場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてであります。
近年、
自動車駐車場事業については、民間の参入が活発化しております。本町におきましても民間活力を導入し、地域特性や季節、曜日、時間などに応じた利用者のニーズに柔軟に対応し、かつ安定した資産の活用を図るため、町営駐車場事業を廃止し、敷地を駐車場運営に限定し、民間へ貸し出すこととしたいと考えております。このため、
自動車駐車場の設置及び配置に関する条例を廃止しようとするものであります。
次に、第71号議案 大山崎町
自動車駐車場事業特別会計条例を廃止する条例の制定についてであります。
町営駐車場事業の廃止に伴い、
自動車駐車場事業特別会計に関する規定が不要になることから、条例の廃止をしようとするものであります。
次に、第72号議案 大山崎町税条例の一部改正についてであります。
今般の地方税法等の一部改正により導入されました地域決定型地方税制特例措置(通称:我がまち特例)により下水道除害施設に係る課税標準の特例措置を実施するものであります。
具体的には、平成24年4月1日以降に取得された水質汚濁防止法により指定されましたガソリンスタンドなどの自動車両洗浄機などに付属する油と水の分離槽や排水処理施設などの下水道除害施設に対して課すべき平成25年度以後の固定資産税を4分の3に減額しようとするものであります。
次に、第73号議案 大山崎町
都市公園条例の一部改正についてであります。
地域主権改革一括法の制定により国が一律に定めていた都市公園の設置基準を条例で定めることとされました。これに伴い、大山崎町
都市公園条例の一部を改正するものであります。
条例の内容としましては、都市公園の設置基準である住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準につきましては、大山崎町緑の基本計画に定める敷地面積以上とし、都市公園の配置及び規模の基準については、現在まで町による設置実績のある街区公園及び運動公園などについて、現行の都市公園法施行令の参酌基準と同内容を条例で定めるものであります。また、公園内に設けられる建築物の敷地面積割合の基準について参酌基準と同内容を条例に定めることとしております。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
次に、第74号議案 大山崎町
公共下水道条例の一部改正についてであります。
今回の条例改正は、地域主権改革一括法の制定により下水道法施行令の一部が改正されたことに伴い、本条例を改正しようとするものであります。
条例改正の内容につきましては、公共下水道の構造の技術上の基準について、下水を確実に排除するという下水道本来の機能を確保するために下水道法施行令の参酌基準どおりに、既存の大山崎町
公共下水道条例に追加するものであります。なお、施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
次に、第75号議案 平成24年度大山崎町
一般会計補正予算(第5号)であります。
去る9月議会で御可決賜りました平成24年度
一般会計補正予算(第3号)に、さきの
一般会計補正予算(第4号)を含め、緊急性・必要性の高い項目について追加計上するものであります。
それでは、
当該補正予算における歳入の主な内容について御説明いたします。
町税につきましては、町民税の法人分において、現年度課税分1億1,800万円を、また、起債につきましては、臨時財政対策債の発行額として5,630万円を増額いたしました。一方、財産収入につきましては、旧庁舎
解体工事の工期変更に伴い、同庁舎跡地の売却が25年度になる見込みのため、1億4,400万円の減額をいたします。
続きまして、歳出の主な内容につきまして、事項別に御説明いたします。
まず、第1の事項として、医療・介護支援についてであります。今年度も高齢者の皆さんが必要とされる医療費や介護サービスに係る費用、また、それに伴う給付費も増大していることから、後期高齢者医療保険事業療養費給付金負担金として1,397万5,000円を、介護保険事業特別会計繰出金として1,922万5,000円をそれぞれ増額計上いたしました。
次に、第2の事項として、
自動車駐車場事業特別会計の廃止に伴い、駐車場整備事業債の清算分として繰出金4,000万円を増額計上いたしました。
次に、第3の事項として、最優先課題への
取り組みについてであります。3点の事業に対し、次のとおり計上いたしました。
1点目は、コミュニティ
バス運行実証実験事業であります。さきの9月議会で御報告いたしましたとおり、8月14日に発生しました町域内での浸水害を受けまして、現時点におきましては、災害対策を優先すべきと判断し、当該事業を凍結することとしたことに伴い、既に執行いたしております委託費などを除く525万円を減額計上いたしました。
2点目は、排水ポンプ場管理事業であります。昨今の気象状況の変化に伴い、本年の夏には、大雨・洪水や雷などの警報や注意報が多く発令され、監視等の管理業務がふえたことにより260万円を増額計上いたしました。
3点目は、生産緑地地区指定に関する調査事業であります。町域において市街化区域内にある農地などが持つ緑地機能に着目し、今後、農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための事業費として130万円を計上いたしました。
最後に、第4の事項として、職員給与費の削減等についてであります。これは本年4月から地域手当の支給率を5%から4%へ引き下げたことによる減額とあわせて、4月の人事異動に伴う組みかえなどにより1,233万4,000円を減額計上いたしました。
この結果、補正前の予算額52億4,159万5,000円に歳入歳出それぞれ6,535万3,000円を追加し、歳入歳出予算額の総額を53億694万8,000円とするものであります。また、その他の項目といたしまして、第2表 繰越明許費についてであります。旧庁舎の解体撤去に必要な事業費7,000万円を計上し、工期を延長して実施しようとするものであります。次に、第3表 債務負担行為補正についてであります。京都府緊急雇用対策事業の一環としまして、埋蔵文化財整理事業を平成24年度末から平成25年度にかけまして1か年契約を締結するための債務負担行為を設定しようとするものであります。具体的には平成24年度中に雇用契約を締結し、同年度内から翌年度にかけて業務を開始しようとするものであります。
以上が、今回の
一般会計補正予算(第5号)の概要であります。
次に、第76号議案 平成24年度大山崎町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。
今回の補正は、既定の
予算総額に歳入歳出それぞれ2,871万4,000円を増額補正するものであります。
まず、歳出におきまして、保険給付費の療養諸費で2,518万4,000円を、高額療養費で353万円を増額するものであります。一方、歳入におきましては、療養給付費交付金で、交付額の確定により485万8,000円を、共同事業交付金では、保険財政共同安定化事業交付金で385万6,000円を、繰入金で財政調整基金からの繰り入れとして2,000万円を増額するものであります。この結果、現計予算額16億6,799万4,000円に歳入歳出それぞれ2,871万4,000円を増額し、歳入歳出総額を16億9,670万8,000円とするものであります。
次に、第77号議案 平成24年度大山崎町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
今回の補正は、既定の
予算総額に歳入歳出それぞれ1億288万円を増額補正するものであります。
まず、歳出におきましては、総務費では、介護認定に使用するソフトの改定費用として乙訓福祉施設事務組合への負担金で35万1,000円を、保険給付費では、サービス利用の増に伴う給付費の伸びにより、居宅介護サービス給付費で5,117万2,000円を、施設介護サービス給付費で4,779万6,000円を、高額介護サービス費で356万1,000円をそれぞれ増額するものであります。一方、歳入では、国庫支出金におきまして、介護給付費負担金で2,923万8,000円を、調整交付金で203万8,000円を、支払基金交付金では、介護給付費交付金で3,437万4,000円を、府支出金では、介護給付費負担金で1,800万5,000円を、繰入金では、介護給付費繰入金で1,887万4,000円を、一般会計繰入金で35万1,000円を増額するものであります。この結果、現計予算額10億8,286万2,000円に歳入歳出それぞれ1億288万円を増額し、歳入歳出総額を11億8,574万2,000円とするものであります。
次に、第78号議案 平成24年度大山崎町
自動車駐車場事業特別会計補正予算(第1号)であります。
今回の補正は、
自動車駐車場事業を廃止するため、駐車場整備事業債の繰り上げ償還に伴い、既定の
予算総額にそれぞれ5,356万9,000円を増額するものであります。
まず、歳出におきまして、公債費で5,620万円の増額、予備費で263万1,000円の減額を行うものであります。一方、歳入では、一般会計からの繰入金で4,000万円を、繰越金で1,356万9,000円を増額するものであります。この結果、現計予算額2,400万3,000円にそれぞれ5,356万9,000円を増額し、歳入歳出総額7,757万2,000円とするものであります。
次に、第79号議案 平成24年度大山崎町
水道事業会計補正予算(第1号)であります。
今回の補正は、収益的支出において事業費用501万円を増額補正しようとするものであります。
まず、営業費用において520万8,000円を増額するものであります。内容としまして、原水及び浄水費において葛原ポンプ場浄水池換気塔の修繕費199万5,000円、動力費279万3,000円の増額を行うものであります。また、共済組合の負担率の改正により人件費を42万円増額するものであります。次に、営業外費用の消費税及び地方消費税を今回の補正により19万8,000円減額するものであります。
以上が、平成24年度大山崎町
水道事業会計補正予算(第1号)であります。
以上、18議案につきまして提案理由を御説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議を賜り、御承認、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○(
山本圭一議長) 説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行います。
第62号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第62号議案に対する質疑を終結いたします。
第63号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)
○(
山本圭一議長) 第63号議案に対する質疑を終結いたします。
第64号議案に対する質疑を行います。
(「なし」と言う者あり)